出エジプト記 21:30-36 リビングバイブル (JLB)

30. しかし、被害者の身内の者が願うなら、補償金を取って釈放することもできる。 金額は裁判官が決める。

31.  牛が少年あるいは少女を突いた場合も、同じ法律が適用される。 

32. しかし、男であれ女であれ奴隷を突いた場合は、奴隷の主人に銀貨三十枚を支払い、牛は石で打ち殺す。

33.  人が井戸を掘り、ふたをしなかったために、牛やろばが落ちた時は、 

34. 井戸の持ち主は家畜の持ち主に、損害の全額を弁償しなければならない。 ただし、死んだ家畜は井戸の持ち主のものになる。

35.  牛がほかの人の牛を傷つけて死なせた時は、生きているほうの牛を売り、その代金と死んだ牛を、双方の持ち主が半分ずつ分ける。 

36. しかし、もともと突くくせがあるとわかっていたのに、牛の所有者が管理を十分していなかったのであれば、代金を分け合うことはしない。 生きている牛の所有者が全額を弁償しなければならない。 ただし、死んだ牛は彼のものになる。

出エジプト記 21