3. 奴隷になったとき独身で、のちに結婚した男の場合は、男だけが自由にされる。 奴隷になる前に結婚していたなら、妻もいっしょに自由にされる。
4. しかし、主人が妻を与え、息子や娘が生まれたのであれば、妻と子供たちは主人のものだから、自由の身になるのは夫だけだ。
5. しかし、もし彼が、『自由になるより、ご主人様や妻子といっしょにいたいのです』とはっきり宣言するなら、
6. 主人は彼を裁判官のもとへ連れて行き、公に彼の耳をきりで刺し通さなければならない。 そのあと彼は一生奴隷となる。
7. 娘を奴隷に売る場合は、六年たっても、男奴隷のように自由を与えてはならない。
8. 主人は、その女が気に入らなくなったら、必ず彼女を買い戻せるようにしてやらなければならない。 しかし、外国人に売り飛ばす権利はない。 いったんは結婚しておきながら、用ずみだということで彼女を傷つけたからである。
9. ヘブル人の女奴隷と息子を婚約させたなら、もはやその女を奴隷として扱ってはならない。 娘と同じに考えるべきである。
10. 自分が女奴隷と結婚し、そののち別の妻を迎えた時は、彼女への食べ物や衣類の割り当てを減らしてはならないし、夫婦の営みをおろそかにしてもいけない。
11. この三つの点で少しでも主人に落度があれば、女は一円も支払わず自由に家を出てかまわない。
12. 人を強く打って死なせた時は、打った者は死刑だ。