26. 人が、男奴隷であれ女奴隷であれ、奴隷の目を打ち、そのために目が見えなくなってしまったら、奴隷は目の償いとして自由にされる。
27. 人が奴隷の歯を折ったら、その歯の償いとして彼を自由にしなければならない。
28. 牛が男または女を突いて死なせたなら、牛は石で打ち殺す。 その肉は食べてはならない。 しかし、牛の持ち主は罰せられない。
29. ただし、その牛が人間を突くくせがあるとわかっていた場合、そして、持ち主がそのことを知っていながら、なお管理を十分にしていなかったのであれば、その時は牛は石で殺され、持ち主も死刑となる。
30. しかし、被害者の身内の者が願うなら、補償金を取って釈放することもできる。 金額は裁判官が決める。
31. 牛が少年あるいは少女を突いた場合も、同じ法律が適用される。
32. しかし、男であれ女であれ奴隷を突いた場合は、奴隷の主人に銀貨三十枚を支払い、牛は石で打ち殺す。
33. 人が井戸を掘り、ふたをしなかったために、牛やろばが落ちた時は、
34. 井戸の持ち主は家畜の持ち主に、損害の全額を弁償しなければならない。 ただし、死んだ家畜は井戸の持ち主のものになる。
35. 牛がほかの人の牛を傷つけて死なせた時は、生きているほうの牛を売り、その代金と死んだ牛を、双方の持ち主が半分ずつ分ける。
36. しかし、もともと突くくせがあるとわかっていたのに、牛の所有者が管理を十分していなかったのであれば、代金を分け合うことはしない。 生きている牛の所有者が全額を弁償しなければならない。 ただし、死んだ牛は彼のものになる。