20. 人が、男奴隷であろうと女奴隷であろうと、奴隷を打って死なせたなら、必ず罰せられる。
21. ただし、奴隷が一日、二日の間に死ななければ、その時は罰せられない。 奴隷はその人の所有物だからである。
22. 二人の男が争っていた時に妊娠中の女性を傷つけ、そのために、母親は助かったものの流産をした場合、彼女を傷つけた男は、裁判官が認める範囲内で、女の夫が要求するだけの罰金を支払わなければならない。
23. しかし、傷のために母親まで死ぬようなことにでもなれば、男は死刑だ。
24. もし女の目が傷ついたら、償いとして男の目を傷つけ、歯が折れたら歯を折る。 手には手を、足には足を、
25. やけどにはやけどを、傷には傷を、むちにはむちを、である。
26. 人が、男奴隷であれ女奴隷であれ、奴隷の目を打ち、そのために目が見えなくなってしまったら、奴隷は目の償いとして自由にされる。
27. 人が奴隷の歯を折ったら、その歯の償いとして彼を自由にしなければならない。
28. 牛が男または女を突いて死なせたなら、牛は石で打ち殺す。 その肉は食べてはならない。 しかし、牛の持ち主は罰せられない。
29. ただし、その牛が人間を突くくせがあるとわかっていた場合、そして、持ち主がそのことを知っていながら、なお管理を十分にしていなかったのであれば、その時は牛は石で殺され、持ち主も死刑となる。
30. しかし、被害者の身内の者が願うなら、補償金を取って釈放することもできる。 金額は裁判官が決める。
31. 牛が少年あるいは少女を突いた場合も、同じ法律が適用される。