10. 自分が女奴隷と結婚し、そののち別の妻を迎えた時は、彼女への食べ物や衣類の割り当てを減らしてはならないし、夫婦の営みをおろそかにしてもいけない。
11. この三つの点で少しでも主人に落度があれば、女は一円も支払わず自由に家を出てかまわない。
12. 人を強く打って死なせた時は、打った者は死刑だ。
13. しかし、殺意がなく、たまたま事故でそうなった時は、むしろ、わたしがそうしたと言ってもいいくらいなのだから、わたしが安全な逃げ場所を指定する。 そこへ逃げ込めばいのちは助かる。
14. しかし殺意を持って計画的に人を殺した者は、たといわたしの祭壇から引きずり降ろしてでも、死刑にしなさい。
15. 両親を打つ者は死刑だ。
16. 誘拐犯は死刑だ。 人質を手もとに置いている時に逮捕された場合でも、すでに奴隷として売り飛ばした場合でも同じだ。
17. 両親に悪口を言ったりのろったりする者は死刑だ。
18. 二人の男がけんかをし、一人が石か拳で相手を打って傷つけ、そのために、一命はとりとめたものの床につかなければならないという場合、
19. たとい、少々不自由であっても歩けるまでに回復した時は、打った男は無罪となる。 ただし、完全に傷が治るまで、いっさいの損害の弁償をし、治療費は全額払わなければならない。
20. 人が、男奴隷であろうと女奴隷であろうと、奴隷を打って死なせたなら、必ず罰せられる。
21. ただし、奴隷が一日、二日の間に死ななければ、その時は罰せられない。 奴隷はその人の所有物だからである。
22. 二人の男が争っていた時に妊娠中の女性を傷つけ、そのために、母親は助かったものの流産をした場合、彼女を傷つけた男は、裁判官が認める範囲内で、女の夫が要求するだけの罰金を支払わなければならない。
23. しかし、傷のために母親まで死ぬようなことにでもなれば、男は死刑だ。
24. もし女の目が傷ついたら、償いとして男の目を傷つけ、歯が折れたら歯を折る。 手には手を、足には足を、