1. ほかに守らなければならない法律には、次のようなものがある。
2. ヘブル人(イスラエル人)の奴隷を買った時は、六年のあいだ仕事をさせたあと、七年目には無償で自由にしなければならない。
3. 奴隷になったとき独身で、のちに結婚した男の場合は、男だけが自由にされる。 奴隷になる前に結婚していたなら、妻もいっしょに自由にされる。
4. しかし、主人が妻を与え、息子や娘が生まれたのであれば、妻と子供たちは主人のものだから、自由の身になるのは夫だけだ。
5. しかし、もし彼が、『自由になるより、ご主人様や妻子といっしょにいたいのです』とはっきり宣言するなら、
6. 主人は彼を裁判官のもとへ連れて行き、公に彼の耳をきりで刺し通さなければならない。 そのあと彼は一生奴隷となる。
7. 娘を奴隷に売る場合は、六年たっても、男奴隷のように自由を与えてはならない。
8. 主人は、その女が気に入らなくなったら、必ず彼女を買い戻せるようにしてやらなければならない。 しかし、外国人に売り飛ばす権利はない。 いったんは結婚しておきながら、用ずみだということで彼女を傷つけたからである。
9. ヘブル人の女奴隷と息子を婚約させたなら、もはやその女を奴隷として扱ってはならない。 娘と同じに考えるべきである。