1. ほかに守らなければならない法律には、次のようなものがある。
2. ヘブル人(イスラエル人)の奴隷を買った時は、六年のあいだ仕事をさせたあと、七年目には無償で自由にしなければならない。
3. 奴隷になったとき独身で、のちに結婚した男の場合は、男だけが自由にされる。 奴隷になる前に結婚していたなら、妻もいっしょに自由にされる。
4. しかし、主人が妻を与え、息子や娘が生まれたのであれば、妻と子供たちは主人のものだから、自由の身になるのは夫だけだ。
5. しかし、もし彼が、『自由になるより、ご主人様や妻子といっしょにいたいのです』とはっきり宣言するなら、
6. 主人は彼を裁判官のもとへ連れて行き、公に彼の耳をきりで刺し通さなければならない。 そのあと彼は一生奴隷となる。
7. 娘を奴隷に売る場合は、六年たっても、男奴隷のように自由を与えてはならない。
8. 主人は、その女が気に入らなくなったら、必ず彼女を買い戻せるようにしてやらなければならない。 しかし、外国人に売り飛ばす権利はない。 いったんは結婚しておきながら、用ずみだということで彼女を傷つけたからである。
9. ヘブル人の女奴隷と息子を婚約させたなら、もはやその女を奴隷として扱ってはならない。 娘と同じに考えるべきである。
10. 自分が女奴隷と結婚し、そののち別の妻を迎えた時は、彼女への食べ物や衣類の割り当てを減らしてはならないし、夫婦の営みをおろそかにしてもいけない。
11. この三つの点で少しでも主人に落度があれば、女は一円も支払わず自由に家を出てかまわない。
12. 人を強く打って死なせた時は、打った者は死刑だ。
13. しかし、殺意がなく、たまたま事故でそうなった時は、むしろ、わたしがそうしたと言ってもいいくらいなのだから、わたしが安全な逃げ場所を指定する。 そこへ逃げ込めばいのちは助かる。
14. しかし殺意を持って計画的に人を殺した者は、たといわたしの祭壇から引きずり降ろしてでも、死刑にしなさい。
15. 両親を打つ者は死刑だ。
16. 誘拐犯は死刑だ。 人質を手もとに置いている時に逮捕された場合でも、すでに奴隷として売り飛ばした場合でも同じだ。
17. 両親に悪口を言ったりのろったりする者は死刑だ。
18. 二人の男がけんかをし、一人が石か拳で相手を打って傷つけ、そのために、一命はとりとめたものの床につかなければならないという場合、
19. たとい、少々不自由であっても歩けるまでに回復した時は、打った男は無罪となる。 ただし、完全に傷が治るまで、いっさいの損害の弁償をし、治療費は全額払わなければならない。
20. 人が、男奴隷であろうと女奴隷であろうと、奴隷を打って死なせたなら、必ず罰せられる。