1. ある犯罪について何かの事実を知っていながら、証言を拒否すれば、有罪となる。
2. 野生でも家畜でも、食用にすることを禁じられている動物とか昆虫の死体など、礼拝規則で汚れたものと見なされるものにさわったら、気づかずにした場合でも有罪となる。
3. 何であれ人の排泄物にさわったら、たといその時は気づかなくても、あとで気づいた時に有罪となる。
4. 良くも悪くも、軽々しく誓いを立て、あとでばか気たことをしたと気づいた時には、有罪となる。
5. 以上のどの場合も、罪を告白し、
6. 雌の羊か山羊を、罪を償ういけにえとしてささげなさい。 祭司は罪の償いをし、その者は赦される。
17-18. 神の法律のどれかに違反すれば、たとい気づかずにしたことでも、罪になる。 その時は、犯した罪に見合ういけにえをささげなければならない。 これは罪を償ういけにえで、傷のない雄羊を一頭ささげる。 祭司は雄羊一頭でその者の罪の償いをする。 何であれ、知らずに犯した罪は、これで赦される。