1-2. 神様はまた、モーセに命じました。 「人々に言いなさい。 神に身をささげるという特別な誓願を立てる者は、その代価として次の額を納める。
5. 五歳から二十歳までの少年は三千円、少女は千五百円。
6. 一か月から五歳までの男児は七百五十円、女児は四百五十円。
7. 六十歳以上の男子は二千二百五十円、女子は千五百円。
8. ただし、貧しくて全額を払いきれない者は、祭司に申し出ること。 事情を話し合ったうえで、祭司が決めた額を払えばよい。
9. 神に動物のいけにえをささげると誓ったら、そのとおりにしなければならない。
10. 一たん誓った以上、やたらに変えないことだ。 良いものを悪いものに替えることはもちろん、悪いものを良いものに替えるのもいけない。 そんなことをしたら、両方とも神のものになる。
11-12. ささげたのが、いけにえにできない動物の場合、持ち主は祭司に申し出て適当な値をつけてもらい、その金額を代わりに支払う。
13. いけにえにできる動物の場合でも、買い戻したい時は、祭司がつけた値の二割増しを支払えばよい。