19. 買い戻したい時は、祭司が決めた評価額の二割増しを支払う。 それでまた、自分のものになる。
20. ただし買い戻さないと決めるか、すでに人手に渡っている場合は、もう取り戻せない。
21. その畑は五十年祭の時に、神にささげられた土地として祭司のものになる。
22. もともとの所有地でない買った土地を、神にささげる場合は、
23. 祭司が決めた五十年祭までの評価額を直ちに支払わなければならない。
24. 五十年祭の時には、土地は元の持ち主に戻る。
25. 代金はすべて通貨で支払う。
26. 牛や羊の初子をささげてはならない。 初めから神のものだからだ。
27. いけにえにできない動物の初子の場合は、祭司の評価額の二割増しを支払う。 持ち主に買い戻すつもりがないなら、祭司はほかの者に売ってかまわない。