13. いけにえにできる動物の場合でも、買い戻したい時は、祭司がつけた値の二割増しを支払えばよい。
14-15. 家を神にささげたが買い戻したくなった時は、祭司が評価した額の二割増しを支払いなさい。 そうすれば、また自分のものになる。
16. 畑の一部を神にささげる時は、まく種の量で評価する。 大麦の種三百六十リットルをまける広さの土地は、七千五百円だ。
17. 五十年祭の時に畑をささげる場合は、評価額の全額を支払う。
18. 五十年祭以後は、次の五十年祭まであと何年あるかによって決める。
19. 買い戻したい時は、祭司が決めた評価額の二割増しを支払う。 それでまた、自分のものになる。
20. ただし買い戻さないと決めるか、すでに人手に渡っている場合は、もう取り戻せない。
21. その畑は五十年祭の時に、神にささげられた土地として祭司のものになる。
22. もともとの所有地でない買った土地を、神にささげる場合は、
23. 祭司が決めた五十年祭までの評価額を直ちに支払わなければならない。
24. 五十年祭の時には、土地は元の持ち主に戻る。
25. 代金はすべて通貨で支払う。