8. さらに五十年目を特別な年とする。
9. その年の全国民の罪を償う日に、ラッパを国中に高く鳴り響かせなさい。
10. 五十年目は聖なる負債免除の年だ。 負債のある者は、公私の別なく負債をすべて棒引きにされる。 また人手に渡った財産も戻ってくる。
11. 種まきもせず、刈り入れもしないですむ。 なんと恵まれた年か。
12. 聖なる五十年祭だ。 その年は、野に自然に育ったものを食べる。
13. 五十年祭の年には、だれもが元の財産を取り戻す。 売ったものでも、また自分のものになるのだ。
19. そうすれば豊作に恵まれ、何不自由なく安全に暮らせる。
20. 『七年目は作物をつくれないのなら、いったい何を食べたらいいのだ』と言うのか。
23. 土地はわたしのものだから、それを永久に売り渡してはならない。 おまえたちは小作人にすぎないのだ。
24. 土地を売る時は、いつでも買い戻せることを条件にしなければならない。
25. 生活に困り、土地を手放さなければならなくなった時は、近親者が買い戻してかまわない。
28. 元の持ち主が買い戻せない時は、五十年祭まで買い主のものとなる。 五十年祭になったら返すことは当然だ。
29. 町中にある家を売る場合は、一年間は買い戻す権利がある。
30. 一年以内に買い戻せない時は、永久に新しい所有者のものとなる。 五十年祭の時にも返す必要はない。
31. 城壁で囲まれていない村にある家は、畑地と同じように、いつでも買い戻すことができ、五十年祭の時には元の持ち主に返される。
32. ただし、レビ人の家の場合は例外だ。 城壁に囲まれた町にある場合も、いつでも買い戻せるし、
33. 五十年祭には元の持ち主に返さなければならない。 レビ人はほかの部族のように農地はもらえず、それぞれの町にある家と、その回りの畑しか持っていないからだ。