35. 兄弟が生活に困ったら、助ける責任がある。 客として家に招き、
36. いっしょに住まわせなさい。 神を恐れるのだ。 金を貸すなら無利子で貸しなさい。
37. 決して利息を取ってはならない。 必要なものはみな買い与えなさい。 困っている人を出汁に、もうけようとしてはならない。
38. わたしがおまえたちを、エジプトから救い出してカナンの国を与え、おまえたちの神となったからだ。
39. 同胞のイスラエル人が生活に困って身売りしても、普通の奴隷のように扱ってはならない。
40. 使用人か客のように扱いなさい。 その者が仕えるのは五十年祭までだ。
41. その時がくれば、子供たちといっしょに家族のところへ戻り、財産も取り戻せる。
42. わたしは、おまえたちをエジプトから救い出した神であり、おまえたちはみな、わたしのしもべだ。 普通の奴隷のように売られることも、
43. 手荒く扱われることもない。 神を恐れなさい。
44. イスラエル周辺に住む外国人なら、奴隷として買ってもかまわない。
45. また、イスラエル生まれの外国人の子も、奴隷として買える。
46. 生涯奴隷として使い、子孫に譲り渡してかまわない。 ただし、同胞のイスラエル人は、そのように扱ってはならない。
47. 生活に困ったイスラエル人が、国内に住む金持ちの外国人やその家族に身売りした場合は、
48-49. 兄弟か、おじか、いとこ、あるいは、親せきの者ならだれにでも、買い戻してもらえる。 金ができれば、自分で自分を買い戻すこともできる。
50. 自由の身となる代価は、五十年祭までの残りの年数によって決める。
51. まだだいぶ間がある時は、身売りした時に受け取った額を払いなさい。
52. 何年もたって、五十年祭まで残り少なくなっている場合は、それに見合うだけ払えばよい。
53. イスラエル人が外国人に身売りした場合、買った外国人は、奴隷だからといってこき使ってはならない。 普通の使用人として扱いなさい。