3. 六年間は畑に種をまき、ぶどう園の手入れをして、収穫をあげるがいい。
4. ただし、七年目は休耕にし、土地を神の前に休ませることだ。 種をまいたり、ぶどう園の手入れをしたりしてはならない。
5. 手入れもしないのに自然に生えた実やぶどうを収穫するのも、許されない。 土地を休ませる年だからだ。
8. さらに五十年目を特別な年とする。
9. その年の全国民の罪を償う日に、ラッパを国中に高く鳴り響かせなさい。
26-27. そのとき買い戻す者がいなくても、金ができしだい、売った本人が、五十年祭までの収穫の回数に見合う値段で、いつでも買い戻せる。 買い主は代金を受け取り、土地を返さなければならない。
28. 元の持ち主が買い戻せない時は、五十年祭まで買い主のものとなる。 五十年祭になったら返すことは当然だ。
29. 町中にある家を売る場合は、一年間は買い戻す権利がある。
30. 一年以内に買い戻せない時は、永久に新しい所有者のものとなる。 五十年祭の時にも返す必要はない。
31. 城壁で囲まれていない村にある家は、畑地と同じように、いつでも買い戻すことができ、五十年祭の時には元の持ち主に返される。
32. ただし、レビ人の家の場合は例外だ。 城壁に囲まれた町にある場合も、いつでも買い戻せるし、
33. 五十年祭には元の持ち主に返さなければならない。 レビ人はほかの部族のように農地はもらえず、それぞれの町にある家と、その回りの畑しか持っていないからだ。
34. レビ人は、町の周囲の公用地を売ってはならない。 そこは彼らの永遠の所有地で、他のだれのものでもないからだ。
35. 兄弟が生活に困ったら、助ける責任がある。 客として家に招き、
36. いっしょに住まわせなさい。 神を恐れるのだ。 金を貸すなら無利子で貸しなさい。
37. 決して利息を取ってはならない。 必要なものはみな買い与えなさい。 困っている人を出汁に、もうけようとしてはならない。
38. わたしがおまえたちを、エジプトから救い出してカナンの国を与え、おまえたちの神となったからだ。
39. 同胞のイスラエル人が生活に困って身売りしても、普通の奴隷のように扱ってはならない。