3. 六年間は畑に種をまき、ぶどう園の手入れをして、収穫をあげるがいい。
4. ただし、七年目は休耕にし、土地を神の前に休ませることだ。 種をまいたり、ぶどう園の手入れをしたりしてはならない。
5. 手入れもしないのに自然に生えた実やぶどうを収穫するのも、許されない。 土地を休ませる年だからだ。
8. さらに五十年目を特別な年とする。
9. その年の全国民の罪を償う日に、ラッパを国中に高く鳴り響かせなさい。
21-22. 心配はいらない。 六年目を豊作にし、たっぷり三年分の収穫をあげさせよう。
23. 土地はわたしのものだから、それを永久に売り渡してはならない。 おまえたちは小作人にすぎないのだ。
24. 土地を売る時は、いつでも買い戻せることを条件にしなければならない。
25. 生活に困り、土地を手放さなければならなくなった時は、近親者が買い戻してかまわない。
26-27. そのとき買い戻す者がいなくても、金ができしだい、売った本人が、五十年祭までの収穫の回数に見合う値段で、いつでも買い戻せる。 買い主は代金を受け取り、土地を返さなければならない。
28. 元の持ち主が買い戻せない時は、五十年祭まで買い主のものとなる。 五十年祭になったら返すことは当然だ。
29. 町中にある家を売る場合は、一年間は買い戻す権利がある。
30. 一年以内に買い戻せない時は、永久に新しい所有者のものとなる。 五十年祭の時にも返す必要はない。
31. 城壁で囲まれていない村にある家は、畑地と同じように、いつでも買い戻すことができ、五十年祭の時には元の持ち主に返される。
32. ただし、レビ人の家の場合は例外だ。 城壁に囲まれた町にある場合も、いつでも買い戻せるし、
33. 五十年祭には元の持ち主に返さなければならない。 レビ人はほかの部族のように農地はもらえず、それぞれの町にある家と、その回りの畑しか持っていないからだ。