4. らい病にかかったり、漏出のある祭司は、完全に治るまで聖なるものを食べてはならない。 死体にさわった者、精液を漏らした者、
5. 爬虫類など汚れた動物にさわった者、あるいは、何らかの理由で礼拝規則上けがれたものにさわった者は、
6. 夕方まで汚れる。 夕方、体を洗うまでは、聖なるものを食べてはならない。
7. 日が沈めば汚れはきよまるから、そのあとは食べてもかまわない。 それは祭司のいのちの糧だからだ。
8. 祭司は、自然に死ぬか、野獣に裂き殺されるかした動物を、食べてはならない。 身を汚すことになるからだ。わたしは神だ。
9. これらの指示を注意深く守るよう警告しなさい。この定めを破ったら、祭司は死刑だ。 わたしはおまえたちを選び、きよい者とする神だ。
10. 祭司でない者は、聖なるいけにえを食べてはならない。 祭司の家の同居人や使用人であっても、口にはできない。
11. ただし、祭司が自分の金で買った奴隷は、食べてもかまわない。 その家に生まれた奴隷の子も同じだ。
12. 祭司の娘がほかの部族の者と結婚した時は、聖なるものを食べてはならない。
13. ただし、未亡人となるか離婚するかして、めんどうを見てくれる息子もなく、実家に戻った場合は、また食べることができる。
14. 知らずに聖なるいけにえを食べた者は、食べた量の二割増しを祭司に返しなさい。
15. 人々が持って来た聖なるいけにえは、神へのささげ物だから、一般の人が食べて汚してはならないのだ。
16. この法律を破れば、有罪であることはもちろん、非常に危険な状態に陥る。 聖なるささげ物を食べたからだ。 わたしはささげ物を特別にきよくする神だ。」