12. 祭司の娘がほかの部族の者と結婚した時は、聖なるものを食べてはならない。
13. ただし、未亡人となるか離婚するかして、めんどうを見てくれる息子もなく、実家に戻った場合は、また食べることができる。
14. 知らずに聖なるいけにえを食べた者は、食べた量の二割増しを祭司に返しなさい。
15. 人々が持って来た聖なるいけにえは、神へのささげ物だから、一般の人が食べて汚してはならないのだ。
16. この法律を破れば、有罪であることはもちろん、非常に危険な状態に陥る。 聖なるささげ物を食べたからだ。 わたしはささげ物を特別にきよくする神だ。」