1. 神様はモーセに命じました。 「縁者に不幸があった場合も、死人にさわって身を汚してはならないと、祭司に命じなさい。
2-3. ただし、両親、息子、娘、兄弟、めんどうを見ている未婚の姉妹といった近親者の場合は、例外だ。
4. 祭司は全国民の指導者だから、特に身をきよく保ちなさい。 ただ縁者だからというので、一般の人と同じに振る舞い、身を汚してはならない。
5. 祭司は髪やひげをそってはならない。 異教徒がするように、体を傷つけてはならない。
6. 神の前に聖なる者となるのだ。 神の名を冒涜してはならない。 さもないと、火で焼く食物の供え物を神にささげる資格が、なくなってしまう。
7. また、売春婦や離婚歴のある女と結婚することも、許されない。 祭司は神のもので、聖なる者だからだ。
8. 神へのいけにえをささげるために特に選ばれた祭司を、聖なる者としなさい。 おまえたちを選び、きよい者とするわたしが、聖なる者だからだ。
9. 祭司の娘でありながら売春婦になる者は、自分ばかりか父親のきよさまで汚すのだから、火あぶりの刑に処しなさい。
13-15. 大祭司は同族の、しかも処女を妻にしなければならない。 未亡人や離婚歴のある女、売春婦と結婚してはならない。 大祭司の家系に一般人の血が混じってはならない。 わたしが彼を特別に選び、きよい者としたからだ。」
16-17. 神様はまた、モーセに命じました。 「アロンに言いなさい。代々の子孫のうち体に欠陥のある者は、神にいけにえをささげてはならない。