10. 人妻と姦淫を犯せば、男も女も共に死刑だ。
11. 父の妻(継母)と関係する者は、父をはずかしめるのだ。 当然の報いとして、男も女も死刑になる。
12. 義理の娘と関係すれば、二人とも死刑だ。 互いの責任で道ならぬことをし、この結果を招いたのだ。
13. 同性愛にふける者も、二人とも死刑になる。 自業自得だ。
14. 娘と母親の両方と関係するのは、特にひどい罪だ。 三人とも火あぶりにし、悪をぬぐい去りなさい。
15. 動物と性行為を行なう者は死刑にし、動物も殺してしまいなさい。
16. 女の場合も同じことだ。 女も動物も殺しなさい。 当然の報いだから、しかたがない。
17. たとい片親が違っても自分の姉妹と関係するのは、恥ずべき行為だ。 二人とも公にイスラエルから追放される。 それだけの罪を犯したのだ。
18. 月のものの期間中の女と関係すれば、二人とも追放される。 女の身の汚れを人前にさらしたからだ。
19. 父方でも母方でも、おばと関係してはならない。 近親者だからだ。 この戒めを破った者は、必ず罰を受ける。
20. おばと関係する者は、おじのものを奪うのだ。 二人は当然の刑罰を受け、子を残さずに死ぬ。
21. 兄弟の妻と結婚するのは、みだらなことだ。 兄弟のものを奪うからだ。 そんなことをしたら、子供は生まれない。
22. わたしのすべての法律と定めに従わなければならない。 きちんと守りさえすれば、新しく住む国から放り出されることはないだろう。
23. これから追い出す国々の習慣に従ってはならない。 連中は、わたしがしてはならないと警告したことを、何もかも平気な顔でやってのける。 わたしはそんな連中が大きらいだ。
24. 約束どおりおまえたちにあの国々を与えよう。 『乳と蜜の流れる』国だ。 おまえたちは、ほかのどんな国民とも違う。 わたしが特別に選び、おまえたちの神となったからだ。
25. だから鳥でも動物でも、わたしの命令どおり、食べられるものと、そうでないものをはっきり区別しなさい。 どんなにたくさんいても、だめなものは食べてはならない。 食べ物のことで身を汚し、わたしに嫌われないようにしなさい。