レビ記 18:9-14 リビングバイブル (JLB)

9. 実の姉妹でも片親の違う姉妹でも、姉妹とは結婚してはならない。 同じ家で生まれても、ほかの家で生まれても変わりはない。

10.  娘の娘であれ、息子の娘であれ、孫娘と結婚してはならない。 近親者だからだ。 

11. 腹違いの妹とも、 

12. 父方のおばとも結婚してはならない。 父の近親者だからだ。 

13. 母方のおばとも結婚してはならない。 母の近親者だからだ。 

14. 父方のおじの妻である義理のおばとも結婚してはならない。

レビ記 18