6. 近親者と結婚してはならない。 わたしは神だからだ。
7. 娘が父と結婚したり、息子が母と結婚したりしてはならない。
8. 父の妻(継母)と結婚してはならない。
9. 実の姉妹でも片親の違う姉妹でも、姉妹とは結婚してはならない。 同じ家で生まれても、ほかの家で生まれても変わりはない。
10. 娘の娘であれ、息子の娘であれ、孫娘と結婚してはならない。 近親者だからだ。
11. 腹違いの妹とも、
12. 父方のおばとも結婚してはならない。 父の近親者だからだ。
13. 母方のおばとも結婚してはならない。 母の近親者だからだ。
14. 父方のおじの妻である義理のおばとも結婚してはならない。
15. 嫁である義理の娘とも結婚してはならない。
16. 兄弟の妻もいけない。 兄弟のものだからだ。
17. 女とその娘、あるいはその孫娘の両方を妻にしてはならない。 近親者だからだ。 そんなことは恐るべき悪だ。
18. 姉妹を同時に妻にしてはならない。 嫉妬にかられ、争うようになるからだ。 妻が死んで、その姉妹と結婚することはかまわない。
19. 月のものの期間中の女と、性行為をしてはならない。
20. 人の妻と関係して身を汚してはならない。
21. 子供を異教の神モレクにささげ、焼き殺してはならない。 わたしの名を決して汚してはならない。 わたしはおまえたちの神だからだ。
22. 同性愛は絶対に許されない。 それは恐るべき罪だ。
23. 男も女も、動物と性行為をして身を汚してはならない。 恐るべき変態行為だからだ。
24. このようなことをして身を汚してはならない。 それは異教徒のすることだ。 彼らがそんなことをしているからこそ、わたしはおまえたちの目ざす国から、彼らを追い出すのだ。
25. 国全体がその種の行為で汚れ果てている。 もう放っておけない。 そこの住民を罰し、国から追い出してやる。
26. おまえたちはわたしの法律や定めをしっかり守るのだ。 このような恐るべきことを行なってはならない。 この法律は、イスラエル人にも共に住む外国人にも当てはまる。