レビ記 18:6-26 リビングバイブル (JLB)

6.  近親者と結婚してはならない。 わたしは神だからだ。 

7. 娘が父と結婚したり、息子が母と結婚したりしてはならない。 

8. 父の妻(継母)と結婚してはならない。 

9. 実の姉妹でも片親の違う姉妹でも、姉妹とは結婚してはならない。 同じ家で生まれても、ほかの家で生まれても変わりはない。

10.  娘の娘であれ、息子の娘であれ、孫娘と結婚してはならない。 近親者だからだ。 

11. 腹違いの妹とも、 

12. 父方のおばとも結婚してはならない。 父の近親者だからだ。 

13. 母方のおばとも結婚してはならない。 母の近親者だからだ。 

14. 父方のおじの妻である義理のおばとも結婚してはならない。

15.  嫁である義理の娘とも結婚してはならない。 

16. 兄弟の妻もいけない。 兄弟のものだからだ。 

17. 女とその娘、あるいはその孫娘の両方を妻にしてはならない。 近親者だからだ。 そんなことは恐るべき悪だ。 

18. 姉妹を同時に妻にしてはならない。 嫉妬にかられ、争うようになるからだ。 妻が死んで、その姉妹と結婚することはかまわない。

19.  月のものの期間中の女と、性行為をしてはならない。 

20. 人の妻と関係して身を汚してはならない。

21.  子供を異教の神モレクにささげ、焼き殺してはならない。 わたしの名を決して汚してはならない。 わたしはおまえたちの神だからだ。

22.  同性愛は絶対に許されない。 それは恐るべき罪だ。 

23. 男も女も、動物と性行為をして身を汚してはならない。 恐るべき変態行為だからだ。

24.  このようなことをして身を汚してはならない。 それは異教徒のすることだ。 彼らがそんなことをしているからこそ、わたしはおまえたちの目ざす国から、彼らを追い出すのだ。 

25. 国全体がその種の行為で汚れ果てている。 もう放っておけない。 そこの住民を罰し、国から追い出してやる。 

26. おまえたちはわたしの法律や定めをしっかり守るのだ。 このような恐るべきことを行なってはならない。 この法律は、イスラエル人にも共に住む外国人にも当てはまる。

レビ記 18