23. 男も女も、動物と性行為をして身を汚してはならない。 恐るべき変態行為だからだ。
24. このようなことをして身を汚してはならない。 それは異教徒のすることだ。 彼らがそんなことをしているからこそ、わたしはおまえたちの目ざす国から、彼らを追い出すのだ。
25. 国全体がその種の行為で汚れ果てている。 もう放っておけない。 そこの住民を罰し、国から追い出してやる。
26. おまえたちはわたしの法律や定めをしっかり守るのだ。 このような恐るべきことを行なってはならない。 この法律は、イスラエル人にも共に住む外国人にも当てはまる。
27. 確かに、これから行こうとしている国の住民は、このような憎むべきことをくり返し、国中を汚した。
28. そのまねをしてはならない。 さもないと、彼らばかりか、おまえたちまで追い出すことになる。
29-30. こんな恐るべきことを行なう者は、だれでも、追放だ。 だからどんなことがあっても、わたしの法律に従いなさい。 くれぐれも、こんな身の毛もよだつような習慣に染まってはならない。 これから行く国で、こんな悪い生活を送り、身を汚してはならない。 わたしはおまえたちの神だからだ。」