16. 兄弟の妻もいけない。 兄弟のものだからだ。
17. 女とその娘、あるいはその孫娘の両方を妻にしてはならない。 近親者だからだ。 そんなことは恐るべき悪だ。
18. 姉妹を同時に妻にしてはならない。 嫉妬にかられ、争うようになるからだ。 妻が死んで、その姉妹と結婚することはかまわない。
19. 月のものの期間中の女と、性行為をしてはならない。
20. 人の妻と関係して身を汚してはならない。
21. 子供を異教の神モレクにささげ、焼き殺してはならない。 わたしの名を決して汚してはならない。 わたしはおまえたちの神だからだ。
22. 同性愛は絶対に許されない。 それは恐るべき罪だ。
23. 男も女も、動物と性行為をして身を汚してはならない。 恐るべき変態行為だからだ。
24. このようなことをして身を汚してはならない。 それは異教徒のすることだ。 彼らがそんなことをしているからこそ、わたしはおまえたちの目ざす国から、彼らを追い出すのだ。
25. 国全体がその種の行為で汚れ果てている。 もう放っておけない。 そこの住民を罰し、国から追い出してやる。
26. おまえたちはわたしの法律や定めをしっかり守るのだ。 このような恐るべきことを行なってはならない。 この法律は、イスラエル人にも共に住む外国人にも当てはまる。
27. 確かに、これから行こうとしている国の住民は、このような憎むべきことをくり返し、国中を汚した。
28. そのまねをしてはならない。 さもないと、彼らばかりか、おまえたちまで追い出すことになる。