1-2. 神様はまた、アロンと祭司のための教え、全イスラエル人のための教えを、モーセに示しました。
3-4. 「雄牛、子羊、山羊を神の天幕以外の場所でいけにえとしてささげる者は、殺害の罪に問われ、国から追放される。
5. この法律の目的は、野外でいけにえをささげることを禁止し、いけにえはすべて天幕の入口の祭司のところへ持って来させ、そこで、脂肪を焼き、わたしの大好きな香りを放つようにさせるためだ。
6. こうしなければ、祭司は、天幕の入口にある神の祭壇に血を振りかけることができない。 また、わたしの大好きな香りを放つように、脂肪を焼くこともできない。