1-2. 神様はまた、アロンと祭司のための教え、全イスラエル人のための教えを、モーセに示しました。
5. この法律の目的は、野外でいけにえをささげることを禁止し、いけにえはすべて天幕の入口の祭司のところへ持って来させ、そこで、脂肪を焼き、わたしの大好きな香りを放つようにさせるためだ。
6. こうしなければ、祭司は、天幕の入口にある神の祭壇に血を振りかけることができない。 また、わたしの大好きな香りを放つように、脂肪を焼くこともできない。
7. そればかりか、イスラエル人が野外で悪霊にいけにえをささげるのを、防ぐこともできない。 これは彼らにとって、守るべき永遠のおきてである。
10. また、イスラエル人であろうと、共に住む外国人であろうと、どんな形にせよ、血を食べる者には、わたしは顔をそむけ、イスラエルから追放する。
11. 血はいのちそのもの、また罪を償い、たましいを救う代償として、祭壇に振りかけるものだからだ。
12. イスラエル人も共に住む外国人も、血を食べてはならない、と命じたのは、このためだ。
13. イスラエル人でも共に住む外国人でも、猟に出かけ、食用にできる動物や鳥を殺した場合は、血を絞り出し、土をかぶせておかなければならない。
14. 血はいのちだからだ。 動物でも鳥でも、いのちは血にあるのだから、血を食べてはならない。 血を食べる者は追放だ。
15. 自然に死ぬか、野獣に裂き殺されるかした動物を食べるなら、ユダヤ人でも外国人でも、衣服と体を洗わなければならない。 夕方まで汚れた者となるからだ。 そのあとでは、彼はきよい者とみなされる。
16. この決まりどおりにしなければ、あとでどんな罰を受けようと、すべて本人の責任だ。」