3. 実際に漏出がある時だけでなく、漏出がない時も、その間は汚れた者となる。
21-23. 女の寝床や座った物にさわる者も、衣服と体を洗わなければならない。 礼拝規則上は夕方まで汚れた者となるからだ。
24. この期間に女と性行為をする者は、礼拝規則で七日間汚れた者となる。 彼の寝床も汚れる。
25. 月のものが、普通の期間を過ぎても止まらないか、不定期にあった場合にも、同じ規則を適用する。
26. その期間に寝た床は、普通の月のものの場合と同様に汚れる。 座った物も同じだ。
27. その女の寝床や座った物にさわる者は、夕方まで汚れる。 衣服と体を洗いなさい。
28. 月のものが止まって七日たったら、汚れはきよまる。
29. 八日目に、山鳩か家鳩のひな二羽を、天幕の入口の祭司のところへ持って来なさい。
30. 祭司は一羽を罪が赦されるためのいけにえに、もう一羽を完全に焼き尽くすいけにえにする。 月のものの汚れのために、神の前でその女の罪の償いをするのだ。
31. こうして、人々を汚れからきよめる。 彼らの間に建てられたわたしの天幕を汚し、死刑とならないようにするためだ。」
32-33. 以上は、陰部に漏出の病気をもつ者や、精液を漏らした者、月のものの期間中の女、その期間中の女と性行為を行なった者についての法律です。