7. もし、診察してもらったあとで患部が広がったら、もう一度、祭司のところへ行かなければならない。
8. 診察の結果、患部が広がっているなら、祭司はらい病だと宣告する。
11. そのような症状がはっきり見えたら、慢性のらい病だ。 祭司は患者に、らい病だと宣告しなければならない。 患者は検査を続けるために隔離される必要はない。 明らかに病気だからだ。
12. らい病が、足の先から頭のてっぺんまで広がっているのがわかったら、
13. 祭司は患者に、病気は治ったと宣告する。 全身が白くなっているので治ったのだ。
18. できものが治っても、
19. 白くはれ上がっていたり、赤みがかって白く光っていたりしたら、祭司の診察を受けなければならない。
20. 祭司は調べて、できものが皮膚の下まで及んで見えたり、患部の毛が白くなっていたりしたら、らい病だと宣告する。 できものの痕がらい病にかかったからだ。
21. ただし、患部の毛が白くなっておらず、患部が皮膚の下まで及んでいないように見え、色も灰色なら、患者を七日のあいだ隔離する。
22. その期間に患部が広がれば、らい病だと宣告する。