5. 七日目にもう一度診察する。 患部がそのまま広がっていないなら、さらに七日のあいだ隔離する。
6. 七日目にまた診察し、患部がよくなり、広がっていないなら、治ったと宣告する。 ただの皮膚病にすぎなかったのだから、患者は衣服を洗うだけで、元どおりの生活に戻れる。
7. もし、診察してもらったあとで患部が広がったら、もう一度、祭司のところへ行かなければならない。
8. 診察の結果、患部が広がっているなら、祭司はらい病だと宣告する。
47-49. 毛やリンネルの衣服や織物、皮や皮細工の物に緑あるいは赤みがかった斑点ができ、らい病の疑いがある場合は、祭司に見せなさい。
50. 祭司はそれを七日のあいだ隔離しておき、
51. 七日目に取り出して調べる。 もし斑点が広がっていれば、伝染性のらい病だ。
52. らい病が発生した物は、衣服でも織物でもリンネルや毛のおおいでも皮製品でも、焼き捨てなければならない。 伝染するといけないからだ。
53. 七日目に調べて、斑点が広がっていなければ、
54. 問題の物を洗い、さらに七日間そのままにしておくよう命じる。