46. 病気の間は汚れた者と見なされ、野営地の外で暮らす。
47-49. 毛やリンネルの衣服や織物、皮や皮細工の物に緑あるいは赤みがかった斑点ができ、らい病の疑いがある場合は、祭司に見せなさい。
50. 祭司はそれを七日のあいだ隔離しておき、
51. 七日目に取り出して調べる。 もし斑点が広がっていれば、伝染性のらい病だ。
52. らい病が発生した物は、衣服でも織物でもリンネルや毛のおおいでも皮製品でも、焼き捨てなければならない。 伝染するといけないからだ。
53. 七日目に調べて、斑点が広がっていなければ、
54. 問題の物を洗い、さらに七日間そのままにしておくよう命じる。
55. そのあとも斑点の色が元のままなら、広がっていなくても確かにらい病だから、焼き捨てなさい。 その物は完全に汚染されている。
56. 洗ったあと、斑点が消えたら、布でも皮製品でも、その部分を切り取る。
57. それでもなお斑点が現われる時は、らい病だから焼き捨てなさい。
58. 洗っただけで、斑点がすっかり消えれば、もう一度洗い直してから前のように使える。」