レビ記 13:34-54 リビングバイブル (JLB)

34. 七日目にまた診察して、患部が広がりもせず、皮膚の下まで及んでもいないようなら、治ったと宣告する。 患者は衣服を洗えば、いつでも帰してもらえる。 

35. ただし、あとで患部が広がり始めたら、 

36. 祭司はその患者を再び診察しなければならない。 確かに広がっていれば、黄色い毛を調べるまでもなく、らい病だと宣告する。 

37. 特に広がっているわけでもなく、患部に黒い毛が生えているなら、治ったのであり、らい病ではない。 祭司は治ったと宣告する。

38.  男でも女でも、皮膚に透明状の部分はあるが、 

39. それが鈍い白色で、だんだん消えていくなら、ただの皮膚病だ。

40.  髪の毛が抜け、はげができたからと言っても、らい病の決め手にはならない。 

41. 前の毛が抜けても、ただのはげで、らい病ではない。 

42. ただし、はげた個所に赤みがかった白い部分があれば、らい病の疑いがある。 

43. その場合は祭司が診察し、らい病のような、赤みがかった白いはれものがあれば、 

44. らい病だと宣告しなければならない。

45.  らい病だと診断された者は、衣服を引き裂き、髪をぼさぼさに乱し、口をおおって、『らい病患者だ。 らい病患者だ』と叫んで歩かなければならない。 

46. 病気の間は汚れた者と見なされ、野営地の外で暮らす。

47-49. 毛やリンネルの衣服や織物、皮や皮細工の物に緑あるいは赤みがかった斑点ができ、らい病の疑いがある場合は、祭司に見せなさい。 

50. 祭司はそれを七日のあいだ隔離しておき、 

51. 七日目に取り出して調べる。 もし斑点が広がっていれば、伝染性のらい病だ。 

52. らい病が発生した物は、衣服でも織物でもリンネルや毛のおおいでも皮製品でも、焼き捨てなければならない。 伝染するといけないからだ。

53.  七日目に調べて、斑点が広がっていなければ、 

54. 問題の物を洗い、さらに七日間そのままにしておくよう命じる。 

レビ記 13