34. 七日目にまた診察して、患部が広がりもせず、皮膚の下まで及んでもいないようなら、治ったと宣告する。 患者は衣服を洗えば、いつでも帰してもらえる。
35. ただし、あとで患部が広がり始めたら、
36. 祭司はその患者を再び診察しなければならない。 確かに広がっていれば、黄色い毛を調べるまでもなく、らい病だと宣告する。
37. 特に広がっているわけでもなく、患部に黒い毛が生えているなら、治ったのであり、らい病ではない。 祭司は治ったと宣告する。
38. 男でも女でも、皮膚に透明状の部分はあるが、
39. それが鈍い白色で、だんだん消えていくなら、ただの皮膚病だ。
40. 髪の毛が抜け、はげができたからと言っても、らい病の決め手にはならない。
41. 前の毛が抜けても、ただのはげで、らい病ではない。
42. ただし、はげた個所に赤みがかった白い部分があれば、らい病の疑いがある。
43. その場合は祭司が診察し、らい病のような、赤みがかった白いはれものがあれば、
44. らい病だと宣告しなければならない。
45. らい病だと診断された者は、衣服を引き裂き、髪をぼさぼさに乱し、口をおおって、『らい病患者だ。 らい病患者だ』と叫んで歩かなければならない。
46. 病気の間は汚れた者と見なされ、野営地の外で暮らす。
47-49. 毛やリンネルの衣服や織物、皮や皮細工の物に緑あるいは赤みがかった斑点ができ、らい病の疑いがある場合は、祭司に見せなさい。
50. 祭司はそれを七日のあいだ隔離しておき、
51. 七日目に取り出して調べる。 もし斑点が広がっていれば、伝染性のらい病だ。
52. らい病が発生した物は、衣服でも織物でもリンネルや毛のおおいでも皮製品でも、焼き捨てなければならない。 伝染するといけないからだ。
53. 七日目に調べて、斑点が広がっていなければ、
54. 問題の物を洗い、さらに七日間そのままにしておくよう命じる。