3. 患部を見てもらいなさい。 患部の毛が白くなり、患部が皮膚の下まで及んでいるようなら、らい病だ。 祭司はらい病だと宣告しなければならない。
4. ただし、白い患部が皮膚の下までは及んでいないようで、毛も白く変わっていないなら、患者を七日のあいだ隔離する。
5. 七日目にもう一度診察する。 患部がそのまま広がっていないなら、さらに七日のあいだ隔離する。
6. 七日目にまた診察し、患部がよくなり、広がっていないなら、治ったと宣告する。 ただの皮膚病にすぎなかったのだから、患者は衣服を洗うだけで、元どおりの生活に戻れる。
7. もし、診察してもらったあとで患部が広がったら、もう一度、祭司のところへ行かなければならない。
47-49. 毛やリンネルの衣服や織物、皮や皮細工の物に緑あるいは赤みがかった斑点ができ、らい病の疑いがある場合は、祭司に見せなさい。