3. 患部を見てもらいなさい。 患部の毛が白くなり、患部が皮膚の下まで及んでいるようなら、らい病だ。 祭司はらい病だと宣告しなければならない。
4. ただし、白い患部が皮膚の下までは及んでいないようで、毛も白く変わっていないなら、患者を七日のあいだ隔離する。
5. 七日目にもう一度診察する。 患部がそのまま広がっていないなら、さらに七日のあいだ隔離する。
6. 七日目にまた診察し、患部がよくなり、広がっていないなら、治ったと宣告する。 ただの皮膚病にすぎなかったのだから、患者は衣服を洗うだけで、元どおりの生活に戻れる。
7. もし、診察してもらったあとで患部が広がったら、もう一度、祭司のところへ行かなければならない。
8. 診察の結果、患部が広がっているなら、祭司はらい病だと宣告する。
14-15. ただし、一個所でも、ただれたままの赤肌が残っているなら、らい病だと宣告される。 赤肌がその証拠だ。
16-17. それがあとで白く変わったら、祭司に診察してもらう。 患部が完全に白く変わっていたら、祭司は治ったと宣告する。
18. できものが治っても、
19. 白くはれ上がっていたり、赤みがかって白く光っていたりしたら、祭司の診察を受けなければならない。
20. 祭司は調べて、できものが皮膚の下まで及んで見えたり、患部の毛が白くなっていたりしたら、らい病だと宣告する。 できものの痕がらい病にかかったからだ。
21. ただし、患部の毛が白くなっておらず、患部が皮膚の下まで及んでいないように見え、色も灰色なら、患者を七日のあいだ隔離する。
22. その期間に患部が広がれば、らい病だと宣告する。
23. 患部がひどくもならず、広がってもいないなら、できものの痕にすぎないから、祭司は治ったと宣告する。