2-3. 「人々に言いなさい。 食用にできる動物は、ひづめが分かれ、反芻するものだけだ。
10. ただし、それ以外の水中動物は、絶対に食べてはならない。
11. 肉を食べてもいけないし、死体にさわってもいけない。
12. くどいようだが、ひれとうろこのない水中動物は食べられない。
13-19. 鳥の中では、次のものは食べてはならない。はげわし、はげたか、みさごはやぶさの類全部、とびからすの類全部、だちょうよたか、かもめたかの類全部、ふくろう鵜、みみずく白ふくろうペリカン野がん、こうのとりさぎの類全部やつがしら、こうもり
20. 飛ぶもので、四つ足のものは食べてはならない。
21-22. ただし、跳びはねるもの、いなごなどの類は別だ。 いなご、ばった、大いなご、小いなごなどは食べてかまわない。
23. それ以外に飛ぶもので、四つ足のものは食べてはならない。
24. その死体にさわるだけで、夕方まで汚れる。
25. 死体を運んだ者はすぐ衣服を洗いなさい。 礼拝規則で汚れた者と見なされ、夕方まで身を慎まなければならない。
26. ひづめが完全に分かれていない動物や、反芻しない動物にさわる者は、汚れる。
27. 足の裏のふくらんでいる動物は食べられない。 死体にさわるだけで夕方まで汚れる。
28. 死体を運ぶ者は衣服を洗わなければならない。 夕方まで、礼拝規則で汚れた者と見なされる。 禁じられたことをするからだ。
29-30. 人の足もとや地面をはい回ったりする動物のうち、次のものは汚れている。もぐら、とびねずみ大とかげ類、やもりわに、とかげすなとかげ、カメレオン
31. これらの死体にさわれば、夕方まで汚れる。