14. この特別区の買売や交換は厳禁され、ほかの者に使わせてもいけない。 それは神のために聖別された地だからである。
15. 神殿のための特別区域の南にある、長さ十二キロ半、幅二キロ半の細長い地は、一般用のもので、町を中心にして、家や牧場や農園をつくるようにせよ。
16. 町は二キロ二百五十メートル四方の正方形とする。
17. 牧場は約百二十五メートルの幅で、町の回りを囲むようにする。
18. 聖なる区域に接したこの地域で、町の外にある残りの地は、東西にそれぞれ五キロで、町の住民のための農園である。