2. そのうち、縦横二百九十メートル四方の土地を聖所にあて、その回りを二十九メートル幅の空地にしなければならない。
3. 神殿は、長さ十二キロ半、幅五キロの土地の中に建てるようにせよ。
4. この区域はすべて聖なる地で、聖所の務めにあたる祭司たちが、彼らの住む家とわたしの神殿のために用いる。
5. それに隣接する長さ十二キロ半、幅五キロの区域は、神殿で奉仕するレビ人の居住地とせよ。
6. これらの聖なる区域に沿った、長さ十二キロ半、幅二キロ半の土地は、町の区域としてイスラエルの人々に利用させよ。
7. 聖なる区域と町の区域との両側に、君主のための特別区域を設けよ。 その幅は、隣接している聖なる区域と町の区域を合わせたもので、東と西の境界線は各部族の分割地と同じにする。
8. これが君主の分け前だ。 君主たちは、もう二度とわたしの国民を抑圧したり、搾取したりすることはない。 残りの土地は全部、イスラエル国民に与え、各部族に分割せよ。
9. 神様は支配者たちにこうお語りになります。 わたしの国民の土地を奪ったり、だまし取ったりして、彼らを家から追い出すようなことをやめよ。 いつも公平に、正直に振る舞え。
10. 量目の正しいはかりを使え。
11. ホメル〔約三百六十リットル〕を計量単位の基準とせよ。 さらに小さな単位として、液体でないものにはエパ〔ホメルの十分の一〕、液体にはバテ〔ホメルの十分の一〕を用いよ。
12. 重さの単位は銀のシェケル〔約十四グラム〕を使え。 一シェケルはいつも二十ゲラと両替される。 それ以下であってはならない。 五シェケルは五シェケル、十シェケルは十シェケルでなければならない。それをごまかしてはならない。 五十シェケルはいつも一ミナに相当する。
13. 君主に納める税は、次のようにせよ。 小麦や大麦は収穫量三百六十リットルにつき六リットルの割合、
14. オリーブ油は百分の一の割合、
15. イスラエルで飼う羊の群れ二百頭ごとに一頭を差し出せ。 これらは穀物のささげ物、完全に焼き尽くすいけにえ、和解のいけにえであって、ささげる者たちの罪を帳消しにしてくれる。 神様がこうお語りになるのです。