12. 重さの単位は銀のシェケル〔約十四グラム〕を使え。 一シェケルはいつも二十ゲラと両替される。 それ以下であってはならない。 五シェケルは五シェケル、十シェケルは十シェケルでなければならない。それをごまかしてはならない。 五十シェケルはいつも一ミナに相当する。
13. 君主に納める税は、次のようにせよ。 小麦や大麦は収穫量三百六十リットルにつき六リットルの割合、
14. オリーブ油は百分の一の割合、
15. イスラエルで飼う羊の群れ二百頭ごとに一頭を差し出せ。 これらは穀物のささげ物、完全に焼き尽くすいけにえ、和解のいけにえであって、ささげる者たちの罪を帳消しにしてくれる。 神様がこうお語りになるのです。
16. イスラエルの全国民は、そのささげ物を君主に納めなければならない。
17. 君主は、イスラエル国民を神と和解させるために公の礼拝で用いる、罪が赦されるためのいけにえ、完全に焼き尽くすいけにえ、穀物やぶどう酒のささげ物、和解のいけにえを用意しなければならない。 新月祭、安息日、その他の祭りの時に、そのようにする義務がある。
18. 神様はこうお語りになります。 毎年一月一日(ユダヤ暦による。太陽暦では三月中旬)に、傷のない若い雄牛をいけにえとしてささげ、神殿をきよめよ。
19. 祭司は、この罪が赦されるためのいけにえの血を取り、それを神殿の入口の柱や、祭壇の台座の四すみや、内庭の入口の壁に塗らなければならない。
20. 同じ月の七日にも、あやまって、あるいは知らずに罪を犯した者のために、同じようにしなければならない。 こうして神殿はきよめられる。
21. 同じ月の十四日には、過越の祭りを守るようにせよ。 この祭りは七日間にわたり、その間ずっとイースト菌の入らないパンだけを食べなければならない。
22. 過越の祭りの日に、君主は、自分自身とイスラエルの全国民のために、罪が赦されるためのいけにえとして、若い雄牛をささげなければならない。
23. その祭りの七日間、君主は毎日、完全に焼き尽くすいけにえを神にささげなければならない。 このように毎日ささげられるいけにえは、傷のない若い雄牛七頭と雄羊七頭である。 また雄やぎ一頭も、毎日、罪が赦されるためのいけにえとしてささげるようにせよ。
24. 君主は、穀物のささげ物として、五百四リットルの穀類をささげなければならない。 雄牛と雄羊とを一頭ささげるごとに三十六リットルの穀類をささげることになっているからだ。 また、いっしょにオリーブ油八十四リットルも用意しなければならない。 穀類三十六リットルにつき六リットルのオリーブ油を添えることになっているからだ。
25. 毎年、十月上旬に行なわれる七日間の祭りにも、過越の祭りと同じように、君主は、罪が赦されるためのいけにえ、完全に焼き尽くすいけにえ、穀物とオリーブ油のささげ物とをささげなければならない。