10. エズラは、神様のおきてを学んで実行し、聖書教師となって、イスラエル中におきてを教え広めようと、心に決めていたのです。
11. 神様のおきてを学んでいる祭司エズラに、アルタシャスタ王は次のような手紙を送りました。
12. 「王の王アルタシャスタから、祭司であり、天の神様のおきての教師であるエズラへ。
13. わが国内のユダヤ人は、祭司であろうと、レビ人であろうと、だれでも君とともにエルサレムへ戻ってよい。
14. 余および七人の議官は、君が神様のおきての写しを、ユダ、つまりエルサレムへ持ち帰り、宗教面での進展ぶりを報告するよう命令する。
15. どうか、われわれが神様にささげたいと思っている金品を、エルサレムに届けてくれ。
16. そのほか、国中のユダヤ人や祭司がささげたがっている金品も、集めて帰るがよい。
17. これらの基金は、まず、いけにえ用の雄牛と雄羊と子羊、また、穀物とぶどう酒のささげ物を買いそろえるために用いるように。 向こうに着いたら、神殿の祭壇にささげてくれ。
18. 残金の使い道は、君や君の同胞の考えに任せよう。 神様の意志に添うよう、用いてくれたまえ。
19. また、われわれが神殿に奉納する金の器や、用具類も持って行ってくれ。
20. どうしても神殿再建の資金が不足する場合には、王室の宝物倉から援助することにしよう。
21. 余はユーフラテス川以西の全財務担当者に、次のように命じよう。『エズラの要請があれば、何でも提供してやるように。 彼は祭司であり、天の神様のおきてを説く教師であるからだ。
22. 銀は六千万円相当まで、小麦は三十六キロリットルまで、ぶどう酒は三千六百リットルまで、塩はいくらでも与えてよろしい。
23. 神殿再建に必要なものは、何でも提供するのだ。 神様の怒りが王や王子たちに下るといけないから。
24. 祭司、レビ人、聖歌隊員、門衛、神殿奉仕者、そのほか神殿で働く者は全員免税にせよ。』
25. エズラよ、神様から授かった知恵を働かして、ユーフラテス川以西の裁判官や知事を任命しなさい。 人々が神様のおきてに明るくない場合は、教えてやりなさい。
26. 神様のおきてや王の法律に従わない者は、即刻、死刑、流刑、財産没収、禁固などの刑に処すように。」